青色申告の始め方
平成28年の確定申告の期間が終わりましたね。
これを機会に今年の分は青色申告にしてみようと思われた方も多いかと思います。
青色申告にすれば、簿記の原則による記帳を行うなど要件はありますが、簡単に言えば65万円を利益から差し引くことができるので、その分所得税を減らすことができます。
なお、事業的規模でない場合や簡易な記帳の場合は10万円の控除となります。
65万円の控除を受けるには
①不動産貸付けが事業として行われているか
国税庁サイトによると、次のような基準があります。
建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。 (1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。 (2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。 |
通常の不動産投資であれば、戸建てよりはマンション一室やアパート一棟単位かと思いますので、上の基準でいうと(1)の10室以上の賃貸物件であれば対象となります。
10室に満たない場合でも、下の③青色申告承認申請書を出していれば10万円の控除は得られます。
②「個人事業の開業・廃業届出書」
事業的規模の不動産貸付けを開始したときは、開業の日から1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出することが必要です。
私はアパート一棟の賃貸を始めてからすぐにこの開業届出書と次の青色申告承認申請書を提出したのですが、
1か月以内にしなかったら今後受け付けてくれないということではなく、届け出をするまでは事業としてではなかったというだけですので、まだ出していない方はなるべく早く出した方がいいかと思います。
私の場合、不動産管理だけだったのですが、将来的に何か別の事業もやりたいなと思っていたので、「事業の概要」の欄には、不動産賃貸のほかに、雑貨販売とか書いて出しました。その時は雑貨販売がやりたかったんですよね。
ちなみに、この届出書には「屋号」を記入する欄があります。カッコつけて○○プラニングみたいな名前を付けましたが、結局それを使う機会はまだありません…
ときどき税務署から送られてくる書類の宛先に「○○プラニング ××様」と記載されてくるので、届くたびに恥ずかしい思いをしています。
③「所得税の青色申告承認申請書」
不動産の貸付けを始めた年分から青色申告をしようとする場合は、開業の日から2か月以内(その年の1月15日以前に開業した場合は3月15日まで)に「所得税の青色申告承認申請書」を提出して承認を受ける必要があります。
こちらの書類も2ヶ月以内という期限がありますが、②の書類と一緒に出してしまいましょう。
②、③の書類は税務署に提出します。
持参でも送付でもいいのですが、私の場合、一生に一度のことだしと思って税務署に行って出してきました。
物件の取得が一段落してからだと億劫になってしまうので、気分が高揚しているうちに、そういう事務仕事はまとめて終えた方がいいと思います。
手続きの詳細は、次の国税庁のサイトを参考になさってください。
初めに「簿記の原則による記帳を行う」ことが要件と書きましたが、
やったことがない方にはいったい何をすればよいのかと思いますよね。
記帳についてはまた別のエントリーで書きます。