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消防計画作成・防火管理者選任

保有物件の一つに、1階が飲食店の物件があります。

その物件を取得してから2年ほどたったある日、管理会社から連絡がありました。消防署より立入検査等結果通知書が届き、防火管理者の選任と消防計画作成の必要があるとのことでした。

あまり詳しくなかったので、管轄の消防署に行って要件等を聞いてきました。

 

防火管理者が必要な防火対象物等には次のようなものがあります。

  • 火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等(避難困難施設)がある防火対象物は、防火対象物全体の収容人員が10人以上のもの
  • 劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある防火対象物を「特定用途の防火対象物」といい、防火対象物全体の収容人員が30人以上のもの(前1を除く。)
  • 共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などの用途(非特定用途)の防火対象物を「非特定用途の防火対象物」といい、防火対象物全体の収容人員が50人以上のもの

 

共同住宅の場合建物全体で50人以上飲食店が入っていると建物全体で30人以上の場合が対象となります。

今回の建物については、実地検査により、1階店舗の収容人員がそれまでよりも多いことが確認され、建物全体の収容人員が上の基準を超えていたために、防火管理者選任と消防計画作成の義務の対象となったとのことでした。

 

防火管理者となるには甲種防火管理講習という2日間の講習を受講する必要があります。
自分で受講して防火管理者となることも考えてみたのですが、都内の物件ではないので、いざというときに迅速に対応ができないですし、防火訓練もしないとけないので、自分でやるのは責任が重すぎると思い、管理会社の方に任せることにしました。


ちなみに、横浜の物件なんですが、都内の講習を受けてもいいと言っていました。しかし実際東京消防庁のサイトで見てみたら、次のような説明がありますし、申込時に選任先の建物を記入しないといけないようなので、やはりだめかもしれません。

東京消防庁で実施する講習は東京都(稲城市を除く)で選任される方のための講習です。
東京都(稲城市を除く)以外で選任される方や、選任先が決まってない方は受講できませんのでお気を付けください。

   東京消防庁<試験・講習><防火管理講習・防災管理講習><申請方法>

 

なお、消防点検、報告は、消火器、非常用ベル、ベランダ設置の避難器具について6か月ごとの点検、1年おきの報告が必要なので、上の四角囲みにあるような物件を取得しようとしている方は、このような義務があることについてあらかじめ頭に入れておく必要がありますね。